庄内町議会 2022-12-07 12月07日-02号
(1)本町の歯科検診の対象者は40、50、60、70歳で、他の年代が対象外であるのはなぜか、ということでございますが、本町の歯周疾患検診は、健康増進法に基づき実施しております。対象者につきましても同法に基づき定められた健康増進事業実施要領で規定する年齢の方を対象としているということで、現在のところこのような形になっておりますのでご理解をいただきたいと思います。
(1)本町の歯科検診の対象者は40、50、60、70歳で、他の年代が対象外であるのはなぜか、ということでございますが、本町の歯周疾患検診は、健康増進法に基づき実施しております。対象者につきましても同法に基づき定められた健康増進事業実施要領で規定する年齢の方を対象としているということで、現在のところこのような形になっておりますのでご理解をいただきたいと思います。
これは平成31年に健康増進法の改正がありました。国としては、本年開催される予定だったオリンピック・パラリンピックのこともあり、受動喫煙防止を徹底するためにこの法律改正があったのかなというふうに思料します。 この改正の適用は2020年4月からとなっていますが、一部の公共施設においては受動喫煙防止を先行して進めるため、昨年2019年7月からの先行適用となっています。
令和2年4月の改正健康増進法の全面施行により、望まない受動喫煙を防ぐための取組の推進がスタートしております。 市役所などの行政機関の庁舎は、子どもや患者などに特に配慮が必要な施設として敷地内禁煙となり、屋内、屋外ともに禁煙が求められる施設となっております。
○健康増進課長 4月1日より改正健康増進法が施行され、受動喫煙対策についても本格的に進むこととなる。飲食店、事業所については原則、屋内全面禁煙となるが、例外として経過措置もあることから、県で作成しているパンフレットを活用しながら、事業所回りの機会を活用し、周知・啓発に努めていく。また、市民からも意見が寄せられていることから、飲食店等の現地調査、指導も実施する予定である。
2018年4月に健康増進法の一部を改正する法律が制定されました。 ○議長 菊池議員に申し上げます。 もう少し簡潔に説明をお願いします。商品説明もいいです。 ◆(菊池貞好議員) はい。 健康増進法を一部改正する法が制定され、学校施設、医療機関、児童福祉施設などでの第一種施設では、ことし4月1日より敷地内禁煙になっております。
健康増進法の一部を改正する法律が施行されました。ことし、令和元年7月1日以降に来庁者の皆様から喫煙場所の確認や、改めて喫煙所を設置していただきたいという要望は、今のところ届いていない現状にあります。 また、市職員については、休憩時間等に市街地の店舗等の喫煙場所を利用しているようであります。喫煙所廃止による大きな混乱等はなかったものと考えております。
(1)としまして、健康増進法改正後の対応について。 2018年、昨年の7月に健康増進法が改正になり今まで1年経過しております。そして来月の7月1日からは第1段階としまして公共施設等々の、あれは敷地も含めてでしたかな、全面禁煙になるのがもう半月後に控えております。
国は本年7月に、望まない受動喫煙をなくすことを目的とした改正健康増進法を成立、オリンピック・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行するとしております。今回の法施行後、施設の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務づけることから、改正健康増進法の対象施設においては、望まない受動喫煙が生じてしまうことはなくなるとしております。
今年の7月に改正健康増進法、いわゆる受動喫煙防止法が成立しております。2年後2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けては、東京都をはじめ首都圏の自治体では具体的に対策に乗り出しているということがあります。本県でも、先月でしたか、報道がございましたが、受動喫煙防止に対する条例を制定するという動きがあるようで、これは国の法律よりも少し厳しくしようというような動きもあるようでした。
財政面でたばこ税は貴重な財源だが、今、国会で健康増進法の一部改正が審議されており、可決されれば官公庁の場合、敷地内禁煙となる。ただし屋外に適切な喫煙所が設置する場合は除かれる。市としては、今後5年間の重点施策において、受動喫煙防止対策を掲げており、国の動きにあわせ取り組んでいかなければならないと考えている。
受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案が、先週の8日から衆院本会議で審議入りしました。東京都でも今週の12日からの都議会定例会に受動喫煙防止条例案が提出されており、審議されています。 どちらも屋内では禁煙、屋外では原則禁煙としながらも、専用の喫煙室を設けて分煙すれば喫煙できるというものになります。
受動喫煙防止対策については、国においても受動喫煙対策を強化するために、健康増進法の一部改正を行う動きがございます。山形市では、今年度に健康づくり計画「山形市健康づくり21」の中間評価を行い、山形市民の健康の実態に基づいた対策として、受動喫煙防止対策を新たな推進項目として進めていく考えをまとめたところです。
山形市におきましては、健康増進法に基づき平成26年度まで肝炎ウイルス検診を実施しておりました。県が感染症予防法等に基づきまして、26年度より保健所での肝炎ウイルス検査に加え、年齢を問わず委託医療機関において無料で受検できる肝炎ウイルス検査を開始したことに伴い、市では27年度より検診を実施しておりません。
山形市においても、受動喫煙防止対策として、市が管理する施設において、山形受動喫煙防止宣言を行ったほか、健康増進法の趣旨に基づき、世界禁煙デーに合わせ、禁煙キャラバンなどによる啓発に努めているところです。 受動喫煙防止条例の制定につきましては、国においても対策強化を進めていることから、こうした動向を注視しながら調査研究してまいります。 次に、女性の喫煙と健康についてでございます。
まず、健康増進法改正案による受動喫煙対策についてお伺いをいたします。 2003年の世界保健機関第56回総会では、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約が全会一致で採択されております。この採択を受け、国際オリンピック委員会は世界保健機関と共同で2010年からたばこのない五輪を推進しております。
さきに申し上げましたように、多数の人が出入りする公共施設については、健康増進法第25条によりますと、建物の外に喫煙所の設置が定められております。それに加えまして、本県では本県の宣言による指針によりまして、さらに出入り口から離して設置をするということとしております。
本市においては、平成24年度から平成28年度までの5年間において、新健康さかた21が策定されており、「元気いっぱい健康長寿さかた」の実現を目指すとしており、健康増進法にうたわれる「健康寿命の延伸」「壮年期死亡の減少」及び「生活の質の向上」を図るため、4つの基本方針に基づいた健康増進施策を推進していくとしています。
特に、ここ数年来、健康や環境に配慮した禁煙が進んでおり、健康増進法によって、公共の場や路上にての喫煙が制限される措置が多くなされるようになってきている状況にあります。 非喫煙者がきれいな空気の中で生活できる環境と、喫煙者がゆっくり喫煙できることの双方が理解し、住みやすい環境を整えることが理想と考えておりますが、本市の取り組みについて、お尋ねいたします。
国のほうで健康増進法が適用になりました後、いわゆる今、狩野議員がおっしゃられました8020運動を積極的に展開しているところであります。
◎保健課長 がん検診の対象年齢の拡充についての考えでございますが、現在、健康増進法によりまして、各種検診を実施しておりますが、今は国の指針に基づいて行っているところでございます。村山市独自で、平成24年度から、35歳から39歳の国保加入者を対象に、胃がん、大腸がん、肺がん検診の若年検診を実施しております。